失業保険給付後、扶養に戻るタイミングと方法について
現在失業保険給付中です。結婚した為、3月15日に退職し、夫の扶養に入りました。
私は給付制限期間3か月ありで、120日の所定給付日数がありました。

3/28~4/3(7日) 待機期間
4/4~7/3 (90日) 給付制限期間

↑この期間は夫の扶養に入っていました。

7/4~7/11(8日) 認定日7/12
7/12~8/8(28日) 認定日8/9
8/9~9/5(28日) 認定日9/6
9/6~10/3(28日) 認定日10/4
10/4~10/31(28日) 認定日11/1 合計120日

↑この期間(7/4~10/31)については、国民年金・国民保険を支払済みです。(10月分まで)

現在、まだ仕事が見つかっておらず、とりあえず一度夫の扶養に戻ろうかと思っているのですが
その場合、11月1日(最終認定日?)から夫の扶養に戻れるのでしょうか?
夫の会社には戻る日を連絡すれば手続きしてくれると聞いていますが、
その日は11月1日で問題ありませんか?
また、その場合、国民年金・国民保険の11月分は支払わなくても大丈夫ですか?

給付期間がちょうど月末最終日になり、認定日だけが翌月1日になってしまったのですが
この1日の考え方がよくわからず質問させていただきました。

あくまで私の失業保険の支払いがされていた120日間は7/4~10/31の120日なので
11月に関しては扶養に戻れると考えて手続きを進めても問題ないのでしょうか?

また、国民年金や国民保険から厚生年金・健康保険に切り替えるには
夫の会社に連絡すると同時に、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
(一番知りたいのは、11月分の国民年金・保険を支払う必要があるかどうかです)
年金、健康保険は、月割で、末日が基準です。

11月末は、問題なく扶養になれますので、11月分の保険料は不要です。
質問のケースでは、10月分が ぎりぎり払うということになりますね。

さて、国民年金は、XX月分を払うというものですが
国民健康保険は、XX期というものを払っています。
1期分 = 1か月分では ありません。 1年分を XX期(9とか10)で払うので
少しずれます。 なので、国民健康保険を抜けたときに、精算が発生します。

夫の会社以外の手続きですが、国民健康保険を抜ける手続きが必要です。
新しい保険証ができたら、国保の保険証と 扶養の保険証の両方をもって
市役所で抜ける手続きをします。
国民年金は、なにもしなくてよいです。

補足へ 7月~10月 まで4ヶ月加入ですね。

でですが、
貴方の場合、7月から翌年3月分までの 国保料を 7期で払うようになっています。
1期が XX月XX日から XX月XX日までの分というわけではなく
加入したときから年度末までの保険料 を 残りの期で払うようになっています。
9ヶ月分 を 7回で払うので 1期あたり 9/7ヶ月分 かな
となると 5期を払うと 払いすぎになりますね。 4期までだと足りない。
こういう場合、国保を抜けたときに、精算のための 納付書が別途送られてきます。
または、払いすぎていたら返金があります。
ということで、どちらでもかまわないと言えばかまわないです。
妊娠・出産に伴う失業保険受給について。

24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。

すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?

受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。

24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。

現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。

お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…

よろしくお願いいたします。
①受給資格の決定には、まず過去2年間の雇用保険被保険者期間をみます。
②基本的には、過去2年間に勤務日数11日以上の月が12カ月以上有る事が条件。
③基本日額は、離職日以前直近で、給与支給が有った6カ月の賃金の合計を、180で割った金額をベースに、離職時年齢等から算出されます。

質問の部分ですが、
@紛失した離職票は、ハローワークで再発行出来ます。
@質問にある「24年度分の離職票」の提出を求められたのは、「25年度分」だけでは、資格決定の要件を満たさなかった(1か月足りない等)、又は「特定理由離職者」に該当するか否かの判断が微妙だったのかもしれません。
@妊娠・出産に伴い、「受給期間延長」の手続きは取られたようですので、就労可能であれば、受給資格決定の手続きに出向きましょう。決定日を含んで7日間は「待機期間」。その翌日から支給開始です。実際にはその後の「認定日」で失業認定を受けた日数×基本日額の金額が、認定日から約1週間後に振込になります。早く受給したいなら、資格決定手続きは早くした方が良いです。認定の基準は28日毎ですが、初回認定での支給額はタイミングによって、数日分~15日分とばらつきます。
結婚にともない、失業し転居した場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
この春、入籍をし、旦那の強い希望で4月より転居をし、また、失業しました。

①現在、旦那の扶養に入っておりますが、この場合は、失業給付の資格はあるのでしょうか。

②また、職安(ハローワーク)での申請ですが、免許証、住民票等書き換えてからの申請がよいのでしょうか。


よろしくお願いいたします。
①1年以上勤務(雇用保険加入)いたら雇用保険受給権はありますよ。
待期期間(給付制限期間)ですが、自己都合なら3ヶ月、会社都合なら1週間です。

結婚による住居異動が原因が退職理由の場合は。
⑴会社側が新住所地に近い支店(工場)への転勤を斡旋したにも関わらず退職した場合は自己都合扱い。
⑵新住所地から通える会社の支店(工場)がない場合は会社都合。(例:北海道の地場企業で新住所地が東京の場合)

扶養は失業保険日額が3600円以上なら扶養から外れることになります。(60歳未満・障害年金なしの場合)

②職安でもの失業保険手続きは二度手間になりますが、離職票が届き次第早急にすべきです。なぜなら、失業保険の待機期間の数え方は退職日からではなく、失業保険手続きをした日から起算するからです。手続きが遅くなればそれだけ受給開始が
遅くなります。面倒ですが氏名変更手続きは後日でも可能です。職安の職員に「入籍で氏名変更する旨」は伝えておきましょう。
家事はどこまでしたら良いのでしょうか?新婚3ヶ月、私は結婚を機に退職しましたが会社都合の為に失業保険を受給していますので無職ですが無収入ではありません。
結婚前の同棲中は家事は気付いた方が(気になった方が)するといった感じでしたが大体の役割は決まってました。
ところが入籍した途端に彼がまったく家事をしなくなりました。私は専業主婦状態なので時間はありますから出来る限りやりますが、家事以外の用事も何もしなくなりました。家計は預かってますが彼の給料だけでは足りませんから私も出してます。そんな状態なので共働きしないとやっていけません。
何故、彼はまったく家事をしなくなったのでしょうか?いっそ別会計にして家事を折半すればいいかとも思いますが、時間のある分、私がやらないとダメかな?
あと、今は別件でケンカ中なのですが彼はストレスを感じると食事をしなくなるタイプで、「ご飯作ろうか?」と言ってもいらないと言います。無理に作っておくべきでしょうか?外で「嫁が作ってくれない」とか言いそうなタイプなので…
ハァ(;´Д`)いやだなぁ…アタシもお腹すいてるのにな…
愚痴みたいになってすいませんが優しい奥様方アドバイス下さい。
結婚する前にきちんと話し合わなかったんですか?
今は専業主婦状態なら、質問者さんが全部してもいいと思います。
でも、すぐに働きに出ないといけなくなるんですよね?
それなら、質問者さんが仕事を始める前に、このくらいお金が足りないから、私はこのくらい働かないといけない。
だからこのくらい家事を分担して欲しい。
と、きちんと約束を取り付けて、それから仕事に出かけないと大変なことになりそう…

とは言え、今は全部やってあげたらいいと思います。そして早く仕事に出ましょう。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN