厚生年金について教えて下さい。
お知恵を貸して下さい。
現在社員で10ヶ月です。株式会社ですが家族経営のような会社で、社員の方はほかに一人、パートさんが2人です。
厚生年金保険に加入してもらうことができません。もう一人の社員の方が嫌がるということで、
あと三ヶ月、あと半年と、加入を延長されており、困っています。
社会保険は主に四つあるんですよね。そのうち、失業保険?(雇用保険?)には加入しているようです。
年金については、加入は義務ですが、他の社員が引かれると困るということなので、といわれます。いつもあと三ヶ月、あと半年と言われ伸ばされてしまいます。
会社の人間関係を思い、できれば社会保険事務所など公的機関に密告するような事は避けたいと思い、何度か直接お願いしてきましたが、どうにもなりそうにありません。
もう一人の方が嫌だと言うのなら自分だけでも加入したいのですが、そういうことはできないのでしょうか?
このまま退職までずっと加入を伸ばされそうで、会社への不信感もつのってしまいます。
どうすれば良いのでしょうか。
>もう一人の方が嫌だと言うのなら自分だけでも加入したいのですが、そういうことはできないのでしょうか?

それはできません。
法人の会社であればなおさら強制加入義務がありますので。
会社で社会保険(健康保険&厚生年金)に加入すれば、通常勤務の方は全員(社長とその家族社員も含めて)加入しなければなりません。

正確に言うと、週の所定労働時間(か、勤務日数か)が、フルタイムの人の4分の3以上であれば、ほとんどフルタイムと変わらないだろうと言う事から、健康保険も厚生年金に加入しなければならなくなります。
どうしても加入したくないと言うことであれば、その社員さんの労働時間を4分の3未満に減らすしかありません。
そうなると、当然、給料等減額される可能性がありますので、その方は嫌がられるかもしれませんね。

でも、本来は強制加入なのですから、社会保険事務所へ訴えて指導してもらって加入して欲しいですね。
人間関係のトラブルを懸念されるお気持ちもよくわかるので、難しいところだとは思いますが。
健康保険についてです。 近々退職をして職業訓練に行く予定であり、そうなると失業保険を半年もらう事になります。その間、嫁の健康保険(会社の)の傘に入れてもらう事は出来ないのでしょうか
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
失業給付金受給中は、社会健康保険の扶養に入れません。

失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。

税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。

まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。

健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。

つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。

「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。

質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業保険給付の延長について伺いたいのですが、

わたしは出産を控えているので失業給付(保険)の資格延長の申請を完了してあります、


私は出産後、二年間は自宅で内職の仕事をしつつ二年経ったら失業給付金を受けながら職業訓練校へという希望があります、子供は実母家にいるので訓練校へは通えます、(受かるかはわかりませんが、、、)

そこで質問なのですが

延長期間中に働いていると失業給付金は受けれないのでしょうか???
おわかりの方、宜しくお願いします。
受給期間の延長が認められる条件をご存知ですか?妊娠、出産、育児、疾病、負傷により引き続き30日以上職業に就くことができない者です。
そもそも、働ける状態にある人は延長はできません。内職であれ、労働して、収入がある訳でしょ?
バレなきゃいいとの考えで、延長期間終了せず、収入を得ていた場合、その後、延長期間を終了して、失業手当を受けたら、不正受給です。3倍返しのペナルティーです。
必ずバレますよ。
失業保険と、会社都合か自己都合になるかを教えて下さい。
今まで正社員で10年以上働いていましたが、このたびオーナーが代わることになり、
今までの方向性や体制、雇用形態(給料の査定)などが変わる可能性があります
失業保険と、会社都合か自己都合になるかを教えて下さい。
今まで正社員で10年以上働いていましたが、このたびオーナーが代わることになり、
今までの方向性や体制、雇用形態(給料の査定)などが変わる可能性があります。
受け入れられない条件であれば、退職するつもりですが、その場合は、会社都合に
なるのでしょうか?それとも自己都合と判断されてしまうのでしょうか?
次の職探しに専念する為にも、会社都合にして欲しいのですが、方法とかあるのでしょうか?
ご存知の方お教え下さい。
今までの方向性や体制、雇用形態(給料の査定)などが変わる可能性があります。
これは、オーナーがかわらずとも普通であり得ることです。
自己都合です。

給料が激減すれば特定理由離職者となりえるかも知れませんが・・・
失業保険受給延長についてです。
失業保険が90日の受給で、5月中旬 6月中旬 7月中旬 と受給予定で、職業訓練に通いたいのですがそれが始まるのが6月1日始まり、
7月1日始まりのものがありまして各々4ヶ月間あります。期間が長いので基本受給期間が終わってしまうのですが延長は可能なのでしょうか?以前は可能だったみたいですが厳しくなってる?みたいなので…詳しい方よろしくお願い致します。
受給期間が90日の場合、訓練が始まる日までに1日でも期間が残っていれば延長で給付されます。
7月中旬まで期間があるなら7月1日開始でも、延長で貰えますよ。

私も3月まで職業訓練に通っていました。
クラスには『あと数日しか給付期間が残っていなかったから、(予定より)倍の期間、雇用保険貰えた』って言ってる人もいましたよ。

受かるように頑張って下さいね。
失業保険について
早急に返答頂きたいのですが
先日退社し、ハローワークへ手続きしに行った際に退職理由を聞かれたので

・労働時間が長く体力的に働くことが困難になってしまった事、
・労働時間がコロコロと変わり求人情報とは違う時間で働いていたという事
・実際に働いている時間の残業代なども支払われていない事

という理由を述べ、実際に勤務していたタイムカードを3か月分持っていき手続きしたところ、1ヶ月の残業40時間なので
その理由では会社都合にはなりませんねっと言われました。
実際に事務の方がその場で残業計算してくれたのですが、
明らかに計算方法が変だなっと思いつつ、とにかくココにサインして下さいということで、
離職票にサインさせられてしまいました。

次の日、労務士さんに相談したところ、しっかりと残業時間を計算してくれ、実際には45時間以上
ギリギリ残業していたということで
もう1度ハローワークに行ってみて下さいと言われましたが、1度サインしてしまっているので
どうなるのかわからないという事でした。

こういった経験のある方いらっしゃいましたら、サインしてしまった後でも退職理由の変更などができ
会社都合での退職になったりしたのかどうか知りたいです。

やはり、サインをしてしまったら、終わりなのでしょうか…計算方法間違えていたのはハローワークの事務の人だったのに…
サインをしても後でHWの計算か違っていたことが証明されれば訂正ができます。
社労士が計算した書類とサインをもらってそれを証拠としてHWに行ってください。
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