試用期間過ぎた後に、1ヵ月後に契約を終了させるといわれました。解雇無効か会社都合による退職したいと考えております。
どのように会社と交渉していけばいいでしょうか。。
今年の1月から、以前客先として常駐していた会社へ入社しました。職種はSEです。
入社時の契約書は雇用期間は1/1~3/31となっており、時期が経過すれば、正社員となるものだろうと認識していました。そして、
特に何も言われることなく、勤務を継続してきましましたが、昨日(4/7)に会社側との面談があり、以下の理由から契約を1ヶ月後に満了させると言われました。
・求められるスキルレベルを有しておらず、結果を出せていない
・勤怠が悪い
プロジェクトで求められるレベルにはまだ達していないと思っておりましたが、それでも自分になりに努力はしてきたつもりです。
勤怠についても、連絡を行った上での遅刻を数回と、インフルエンザによる欠勤が4回ある程度です。
私に問題がないとは言えませんが、解雇になりえるほどの理由は思えませんし、契約書で定められている雇用期間中に
契約の話がされず、そのまま勤務を継続させられている事にも納得がいきません。
また、このまま会社の言いなりになって1ヵ月後に契約満了とさせられた場合には、自己都合退職と処理され失業保険の給付時期にも影響が出そうで大変不安です。
つきましては、解雇無効か会社都合による退職として処理してもらえるように会社と交渉を行っていきたいのですが、
どういった流れで進めていくのがベストでしょうか。
週明けに労働基準監督署には相談に行くつもりですが、調べていると中々動いてくれないように見受けられましたので
皆様のお知恵を拝借出来ればと思い投稿しました。
よろしくお願いします。
どのように会社と交渉していけばいいでしょうか。。
今年の1月から、以前客先として常駐していた会社へ入社しました。職種はSEです。
入社時の契約書は雇用期間は1/1~3/31となっており、時期が経過すれば、正社員となるものだろうと認識していました。そして、
特に何も言われることなく、勤務を継続してきましましたが、昨日(4/7)に会社側との面談があり、以下の理由から契約を1ヶ月後に満了させると言われました。
・求められるスキルレベルを有しておらず、結果を出せていない
・勤怠が悪い
プロジェクトで求められるレベルにはまだ達していないと思っておりましたが、それでも自分になりに努力はしてきたつもりです。
勤怠についても、連絡を行った上での遅刻を数回と、インフルエンザによる欠勤が4回ある程度です。
私に問題がないとは言えませんが、解雇になりえるほどの理由は思えませんし、契約書で定められている雇用期間中に
契約の話がされず、そのまま勤務を継続させられている事にも納得がいきません。
また、このまま会社の言いなりになって1ヵ月後に契約満了とさせられた場合には、自己都合退職と処理され失業保険の給付時期にも影響が出そうで大変不安です。
つきましては、解雇無効か会社都合による退職として処理してもらえるように会社と交渉を行っていきたいのですが、
どういった流れで進めていくのがベストでしょうか。
週明けに労働基準監督署には相談に行くつもりですが、調べていると中々動いてくれないように見受けられましたので
皆様のお知恵を拝借出来ればと思い投稿しました。
よろしくお願いします。
●あなたが、問題としたいのは、
①正社員になりたいのか?
②退職となっても、離職理由が会社都合になればよい
の、どちらでしょうか?
②だけが問題とされているのであれば。
【契約満了】ということは、【会社都合(特定受給資格者)】による退職ですよ?
●ちょっと厳しいことを書かせていただきます。
確かに、解雇というのは簡単には出来ません。
ですが、【合理的判断】がある場合は解雇もできます。
①正直、3ケ月弱で遅刻が数回、欠勤が4回というのは【ある程度】という簡単なものではなく、【多すぎます】よ。
どのような会社で今まで勤めていらっしゃったかは分かりませんが、連絡をいれたからよいだろう?というような感覚はおかしいです。
まして、試用期間中であるにも関わらず。。。です
一般的に試用期間中に、遅刻をするのは常識的に考えられませんし、評価が悪くなって当然だと思います。
【解雇になりえる理由ではない】と思っていらっしゃるようですが、解雇理由にはなるのです
ただし、解雇に至るまでには指導や減給など【企業として指導】する努力が必要であり、それをしても改善されないようならば【懲戒解雇】とできるのですよ。
今回は、その企業努力がありませんでしたが、試用期間だから。。。という判断でしなかったとも考えられます
(その行為が正当だとはいいません)
②レベルについては、あなたは努力をしてきたかも知れませんが、会社が求めるのは【給与に見合ったレベル】であり、【プロジェクトで役立つレベル】が【今】あることなのです。
あなたが、努力をしているとかしていないとかは、あなた自身だけのことであり、会社にとっては即戦力にならないのであれば雇用しておく意味がないのだと思いますよ?
仮に、面接なりで 自分にはこれだけのスキルがあります。。。と言っておきながら、実はそのスキルはなかった。
と、なりますと、職能の虚偽となりますから解雇理由にもなりかねません。
●監督署に【解雇された】と訴えても
①②の状況を会社が主張し、契約満了が1ケ月先での【契約満了】の場合は、監督署では判断ができないと思います。
(判断は、監督署が行いますのでここでは断言はできませんが)
①②を合理的判断だと取られた場合は、ご自身で民事訴訟を起しての撤回となります。
●失業保険を。。。との事情は察しますが、離職理由が【契約満了】ではなく、【解雇】となった場合、
今後の履歴書にも【解雇】とかかなければいけません。
これを、一身上の都合、契約満了。。。と書きますと【職歴詐称】となり、今後の会社においても解雇の対象になりますよ?
ですから、通常の会社は(違法行為をしている会社は除き)解雇する社員のことを考えて、自己都合退職としてくれるのです。
●失業保険
雇用保険には、何ケ月加入されていますか?
会社都合であっても、(1ケ月11日以上の出勤)×6ケ月の加入期間が必要です。
こちらの会社だけであるならば、どちらにしましても受給の権利は発生していませんよ?
●監督署で却下された場合は、
会社からの離職票(離職項目がどの欄になっているかは分かりませんが)と試用期間中の雇用契約書を持参して、ハローワークで交渉するしかありません。
継続雇用されたいのでれば、有給休暇の権利ができるまでは遅刻や欠勤はされない方がよいですよ。
参考になりましたら幸いです
①正社員になりたいのか?
②退職となっても、離職理由が会社都合になればよい
の、どちらでしょうか?
②だけが問題とされているのであれば。
【契約満了】ということは、【会社都合(特定受給資格者)】による退職ですよ?
●ちょっと厳しいことを書かせていただきます。
確かに、解雇というのは簡単には出来ません。
ですが、【合理的判断】がある場合は解雇もできます。
①正直、3ケ月弱で遅刻が数回、欠勤が4回というのは【ある程度】という簡単なものではなく、【多すぎます】よ。
どのような会社で今まで勤めていらっしゃったかは分かりませんが、連絡をいれたからよいだろう?というような感覚はおかしいです。
まして、試用期間中であるにも関わらず。。。です
一般的に試用期間中に、遅刻をするのは常識的に考えられませんし、評価が悪くなって当然だと思います。
【解雇になりえる理由ではない】と思っていらっしゃるようですが、解雇理由にはなるのです
ただし、解雇に至るまでには指導や減給など【企業として指導】する努力が必要であり、それをしても改善されないようならば【懲戒解雇】とできるのですよ。
今回は、その企業努力がありませんでしたが、試用期間だから。。。という判断でしなかったとも考えられます
(その行為が正当だとはいいません)
②レベルについては、あなたは努力をしてきたかも知れませんが、会社が求めるのは【給与に見合ったレベル】であり、【プロジェクトで役立つレベル】が【今】あることなのです。
あなたが、努力をしているとかしていないとかは、あなた自身だけのことであり、会社にとっては即戦力にならないのであれば雇用しておく意味がないのだと思いますよ?
仮に、面接なりで 自分にはこれだけのスキルがあります。。。と言っておきながら、実はそのスキルはなかった。
と、なりますと、職能の虚偽となりますから解雇理由にもなりかねません。
●監督署に【解雇された】と訴えても
①②の状況を会社が主張し、契約満了が1ケ月先での【契約満了】の場合は、監督署では判断ができないと思います。
(判断は、監督署が行いますのでここでは断言はできませんが)
①②を合理的判断だと取られた場合は、ご自身で民事訴訟を起しての撤回となります。
●失業保険を。。。との事情は察しますが、離職理由が【契約満了】ではなく、【解雇】となった場合、
今後の履歴書にも【解雇】とかかなければいけません。
これを、一身上の都合、契約満了。。。と書きますと【職歴詐称】となり、今後の会社においても解雇の対象になりますよ?
ですから、通常の会社は(違法行為をしている会社は除き)解雇する社員のことを考えて、自己都合退職としてくれるのです。
●失業保険
雇用保険には、何ケ月加入されていますか?
会社都合であっても、(1ケ月11日以上の出勤)×6ケ月の加入期間が必要です。
こちらの会社だけであるならば、どちらにしましても受給の権利は発生していませんよ?
●監督署で却下された場合は、
会社からの離職票(離職項目がどの欄になっているかは分かりませんが)と試用期間中の雇用契約書を持参して、ハローワークで交渉するしかありません。
継続雇用されたいのでれば、有給休暇の権利ができるまでは遅刻や欠勤はされない方がよいですよ。
参考になりましたら幸いです
ギャンブルと浪費で借金を重ねる夫と離婚したい。
千葉県在住34歳、7歳と5歳の子を持つ結婚9年目の主婦です。
45歳の夫はギャンブルと浪費グセで度々借金をつくってきます。
夫の親がマンション経営で失敗して保証人になっていた夫は自己破産しているので、友人達から借りていたようですが、総額700万位以上になります。マージャンで負けたのがほとんどのようです。
生活費が足りないときは私のクレジットカードでキャッシングして生活して、私名義の借金が200万位ありましたが、今年の4月に夫がリストラになり、退職金が500万円程でたので150万円は返済しました。
再就職先がだめになり職を探していましたが、8ヶ月たっても仕事が見つからず、8ヶ月間の失業保険は夫が全てもらっていました。その他にも、破産して7年が経って、クレジットカードがつくれるようになって、カードで8ヶ月の間に100万近い借金をつくっています。その明細は美容院で17000円、2日に一度のスナック通いに、2日に一度のサウナ通いにマッサージで一回15000円などです。退職金の350万円は私が持っていましたが、50万円はキャッシュカードを財布から持ち出されて、夫がギャンブルの借金の返済にあてました。夫の携帯代は退職金から払っていますが、月に3~4万円を超えることもあります。
8ケ月間、家賃8万円や生活費、健康保険などを払って退職金も底をつきました。
夫が50万円キャッシュカードから引き出さなければ、私も働いて、なんとか生活していけると思っていましたが、もう限界です。
夫は失業して六ヶ月は知り合いの手伝いをしていたのでその収入もあるはずですが、それも夫が貰っていますし、毎日出かけて、家庭を顧みず、朝帰りすることもありました。友人と飲んでいたようですが、連絡もなしに朝帰りしてきます。
こんな環境ですが、今のところ子供達は明るく元気に成長しています。
夫婦喧嘩が絶えないので子供達にもこれから影響がでてくるでしょう。
私も2人目の子供の出産の時に切迫早産で入院した時に、夫にクレジットカードを預けていたら、カードを使われて100万円ほど借金をつくられ、ショックで精神的にまいってしまい、過呼吸になって救急車で運ばれた事もありました。
精神的な病気で子育てができないため、九州の実家に帰って面倒をみてもらっていた事もあります。
それでも夫は離婚しないといいます。子供手当てが目当てのようです。どうしたらよいでしょうか
千葉県在住34歳、7歳と5歳の子を持つ結婚9年目の主婦です。
45歳の夫はギャンブルと浪費グセで度々借金をつくってきます。
夫の親がマンション経営で失敗して保証人になっていた夫は自己破産しているので、友人達から借りていたようですが、総額700万位以上になります。マージャンで負けたのがほとんどのようです。
生活費が足りないときは私のクレジットカードでキャッシングして生活して、私名義の借金が200万位ありましたが、今年の4月に夫がリストラになり、退職金が500万円程でたので150万円は返済しました。
再就職先がだめになり職を探していましたが、8ヶ月たっても仕事が見つからず、8ヶ月間の失業保険は夫が全てもらっていました。その他にも、破産して7年が経って、クレジットカードがつくれるようになって、カードで8ヶ月の間に100万近い借金をつくっています。その明細は美容院で17000円、2日に一度のスナック通いに、2日に一度のサウナ通いにマッサージで一回15000円などです。退職金の350万円は私が持っていましたが、50万円はキャッシュカードを財布から持ち出されて、夫がギャンブルの借金の返済にあてました。夫の携帯代は退職金から払っていますが、月に3~4万円を超えることもあります。
8ケ月間、家賃8万円や生活費、健康保険などを払って退職金も底をつきました。
夫が50万円キャッシュカードから引き出さなければ、私も働いて、なんとか生活していけると思っていましたが、もう限界です。
夫は失業して六ヶ月は知り合いの手伝いをしていたのでその収入もあるはずですが、それも夫が貰っていますし、毎日出かけて、家庭を顧みず、朝帰りすることもありました。友人と飲んでいたようですが、連絡もなしに朝帰りしてきます。
こんな環境ですが、今のところ子供達は明るく元気に成長しています。
夫婦喧嘩が絶えないので子供達にもこれから影響がでてくるでしょう。
私も2人目の子供の出産の時に切迫早産で入院した時に、夫にクレジットカードを預けていたら、カードを使われて100万円ほど借金をつくられ、ショックで精神的にまいってしまい、過呼吸になって救急車で運ばれた事もありました。
精神的な病気で子育てができないため、九州の実家に帰って面倒をみてもらっていた事もあります。
それでも夫は離婚しないといいます。子供手当てが目当てのようです。どうしたらよいでしょうか
【素人です。】
「法テラス」等にて、弁護士さんと相談した上、
家庭裁判所にて調停→審判の手続きをされた方が
良いと思います。
相談の上
>ショックで精神的にまいってしまい、
過呼吸になって救急車で運ばれた事もありました。
上記の件が5年以内あるいは診察録(カルテ)が残っていれば、
なお更有利でしょう。
本来、慰藉料・養育費等の請求も可能ですが、「無い袖は振れない」との
事実を認識された上 調停→審判を受けて離婚が成立した場合は、
公正証書の作成も可能ではありますが、ご質問内容を拝見する限り難しいとの
印象があります。
家庭裁判所にて離婚調停→審判の上、一応 相手方(旦那さん)も
高等裁判所へ特別上告も可能ですが、かなり難しいです。
私も一時、PDにて過呼吸になり心臓が飛び出るような
錯覚を感じたことがあるので、早くストレス原因の根本を
排除できる環境を整えて、お子様と安心し幸せな生活が
送れるようになることを影ながら応援しています。
■調停を長引かせるのは旦那さんの勝手ですが、
トピ主さんが調停を打ち切り審判へ移行を求めれば
早めの解決が出来ます。
ちなみに、私の自論ですが弁護士さんでもその能力は
さまざまですよ!
それに自己破産した事実、トピ主さんが心因性の病気を
発症した事実は、免れることは不可能ですよね。
「法テラス」等にて、弁護士さんと相談した上、
家庭裁判所にて調停→審判の手続きをされた方が
良いと思います。
相談の上
>ショックで精神的にまいってしまい、
過呼吸になって救急車で運ばれた事もありました。
上記の件が5年以内あるいは診察録(カルテ)が残っていれば、
なお更有利でしょう。
本来、慰藉料・養育費等の請求も可能ですが、「無い袖は振れない」との
事実を認識された上 調停→審判を受けて離婚が成立した場合は、
公正証書の作成も可能ではありますが、ご質問内容を拝見する限り難しいとの
印象があります。
家庭裁判所にて離婚調停→審判の上、一応 相手方(旦那さん)も
高等裁判所へ特別上告も可能ですが、かなり難しいです。
私も一時、PDにて過呼吸になり心臓が飛び出るような
錯覚を感じたことがあるので、早くストレス原因の根本を
排除できる環境を整えて、お子様と安心し幸せな生活が
送れるようになることを影ながら応援しています。
■調停を長引かせるのは旦那さんの勝手ですが、
トピ主さんが調停を打ち切り審判へ移行を求めれば
早めの解決が出来ます。
ちなみに、私の自論ですが弁護士さんでもその能力は
さまざまですよ!
それに自己破産した事実、トピ主さんが心因性の病気を
発症した事実は、免れることは不可能ですよね。
再就職手当、失業手当について
質問させていただきます。
以前勤めていた会社を自己都合で退職し、すぐ就職先が見つかったのでH22の3月に再就職手当を頂きました。
勤めていた会社を出産のため先月H23.11月に退職しました。
その期間雇用保険に加入しております。
一度、再就職手当を受給すると、失業手当に影響しますでしょうか?
出産が理由の退職なので失業保険受給期間延長の手続きをしています。
乱文で申し訳ありません。無知なもので。。
よろしくお願いします。
質問させていただきます。
以前勤めていた会社を自己都合で退職し、すぐ就職先が見つかったのでH22の3月に再就職手当を頂きました。
勤めていた会社を出産のため先月H23.11月に退職しました。
その期間雇用保険に加入しております。
一度、再就職手当を受給すると、失業手当に影響しますでしょうか?
出産が理由の退職なので失業保険受給期間延長の手続きをしています。
乱文で申し訳ありません。無知なもので。。
よろしくお願いします。
再就職手当を受領した場合、
リセットされ、
再就職先からの加入期間が
今回の失業手当の給付期間などを決める要因になります。
前の加入期間は関係なくなります。
貴方は特定理由離職者(妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者)に該当します。
その場合、
加入期間が1年以上5年未満なので、
貴方が45歳未満に相当する場合、
90日間の給付期間になります。
出産後に働ける状態になった場合に
ハローワークに手続をすれば
7日間の待機期間後に90日間の基本手当の受給資格があります。
補足について
基本手当日額は原則として
離職した日の直前の6か月の賃金の合計を180で割って算出した金額(これを賃金日額といいます)
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、
賃金の低い方ほど高い率となっています。
確定している賃金は含まれます。
リセットされ、
再就職先からの加入期間が
今回の失業手当の給付期間などを決める要因になります。
前の加入期間は関係なくなります。
貴方は特定理由離職者(妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者)に該当します。
その場合、
加入期間が1年以上5年未満なので、
貴方が45歳未満に相当する場合、
90日間の給付期間になります。
出産後に働ける状態になった場合に
ハローワークに手続をすれば
7日間の待機期間後に90日間の基本手当の受給資格があります。
補足について
基本手当日額は原則として
離職した日の直前の6か月の賃金の合計を180で割って算出した金額(これを賃金日額といいます)
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、
賃金の低い方ほど高い率となっています。
確定している賃金は含まれます。
失業手当についてですが、以前は8時間労働なら半年間失業保険を払っていれば給付されたと思いますが、最近は1年間払わなければ給付されないのですか?
聞いた話だと、会社によっては6ヶ月契約満了で失業給付が受けられると聞きました。ある会社は半年で‥ある会社は1年で‥こんな事あるのでしょうか?
聞いた話だと、会社によっては6ヶ月契約満了で失業給付が受けられると聞きました。ある会社は半年で‥ある会社は1年で‥こんな事あるのでしょうか?
雇用期間 12ヶ月に 変更になったようです。 1日でも少なければ 適用にならないと聞きました。
例としては、2007.4/1~ 2008.3/31雇用 で適用 3/30付退職は 1日足りないので 適用ならず。
と、聞きましたが。
例としては、2007.4/1~ 2008.3/31雇用 で適用 3/30付退職は 1日足りないので 適用ならず。
と、聞きましたが。
失業保険について教えてください
3月で主人の転勤のため2月で離職しようとおもっています
受給資格をみたしているかわからないのでおしえてください
勤続は7年近くありますが最初の数年は月3万程度でした
平成20年あたりで平均6万程度
現在ここ1年は
2月 61000
3月 64000
4月 68000
5月 63000
6月 60000
7月 75000
8月 67000
9月 70000
10月64000
11月71000
12月58000
1.2月も 6万弱だとおもいます
週3-4回のパートです
月で12-15程度だとおもいます
受給資格はありますか?
あるとしたら2月でやめて4月から職探しし始めるつもりですかみつからなければ4月からもらえますか?
詳しい方おねがいします
3月で主人の転勤のため2月で離職しようとおもっています
受給資格をみたしているかわからないのでおしえてください
勤続は7年近くありますが最初の数年は月3万程度でした
平成20年あたりで平均6万程度
現在ここ1年は
2月 61000
3月 64000
4月 68000
5月 63000
6月 60000
7月 75000
8月 67000
9月 70000
10月64000
11月71000
12月58000
1.2月も 6万弱だとおもいます
週3-4回のパートです
月で12-15程度だとおもいます
受給資格はありますか?
あるとしたら2月でやめて4月から職探しし始めるつもりですかみつからなければ4月からもらえますか?
詳しい方おねがいします
質問者さん、勘違されているようですが雇用保険の受給資格は収入の額ではありません。
雇用保険被保険者期間と退職理由が重要です。勿論加入していなければ論外です。
雇用保険の加入条件は週20時間以下の労働時間だと会社は加入義務がありませんから加入していない場合もあります。
一度給料明細を見て雇用保険が引かれているか確認してください。
仮に雇用保険に加入していて、毎月11日以上出勤していれば自己都合退職で12ヶ月加入期間があれば受給できます。
会社都合の場合は6ヶ月あればOKです。
ですから2月で辞める場合で、毎月11日以上賃金支払基礎になる出勤日であれば1月一杯で12ヶ月になりますから条件を満たします。
ただ、11日以下の月があればその月は除外されますから期間が不足になります。
因みに受給日額はいくらになるかと言うと過去6ヶの平均が仮に65000円として1733円にしかなりません。
自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間10年未満で支給日数は90日です。
雇用保険被保険者期間と退職理由が重要です。勿論加入していなければ論外です。
雇用保険の加入条件は週20時間以下の労働時間だと会社は加入義務がありませんから加入していない場合もあります。
一度給料明細を見て雇用保険が引かれているか確認してください。
仮に雇用保険に加入していて、毎月11日以上出勤していれば自己都合退職で12ヶ月加入期間があれば受給できます。
会社都合の場合は6ヶ月あればOKです。
ですから2月で辞める場合で、毎月11日以上賃金支払基礎になる出勤日であれば1月一杯で12ヶ月になりますから条件を満たします。
ただ、11日以下の月があればその月は除外されますから期間が不足になります。
因みに受給日額はいくらになるかと言うと過去6ヶの平均が仮に65000円として1733円にしかなりません。
自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間10年未満で支給日数は90日です。
失業保険について。
平成22年に失業保険をもらいました。
平成23年六月から24年五月まで働きます。
この場合は12カ月働きますが、もし仕事が決まらなくても失業保険はおりないですか
念の
ために手続きだけは行った方がいいのでしょうか…
教えてください?
平成22年に失業保険をもらいました。
平成23年六月から24年五月まで働きます。
この場合は12カ月働きますが、もし仕事が決まらなくても失業保険はおりないですか
念の
ために手続きだけは行った方がいいのでしょうか…
教えてください?
文章が良く分からないのですが、23年6月から24年5月まで働いて退職して仕事が決まらなかった場合ですか?
そうであれば雇用保険に加入していて期間が12ヶ月あれば受給資格はありますよ。
ただし、23年6月1日から23年5月31日まで勤務して雇用保険んに加入していないと駄目です。
また、その間に11日以上出勤していない月(有給含む)があればその月は1ヶ月とは計算しませんから足りないことになります。
「補足」
22年に受給した場合はそこで期間がリセットになっていますから23年6月から期間がスタートします。
ですから22年にもらったことは関係がありません。
そうであれば雇用保険に加入していて期間が12ヶ月あれば受給資格はありますよ。
ただし、23年6月1日から23年5月31日まで勤務して雇用保険んに加入していないと駄目です。
また、その間に11日以上出勤していない月(有給含む)があればその月は1ヶ月とは計算しませんから足りないことになります。
「補足」
22年に受給した場合はそこで期間がリセットになっていますから23年6月から期間がスタートします。
ですから22年にもらったことは関係がありません。
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