契約社員の転職で、契約期間満了での退職と契約期間中での自己都合退職での有利・不利はありますでしょうか。
アルバイトで採用され現在は契約社員、入社して五年半になりますが、人員削減による労働環境の悪化から転職を考えています。
三年以上勤めているので、失業保険の給付制限は避けられないと思いますが、契約期間満了での退職と契約期間中の自己都合退職では転職活動の選考、採用面接に有利・不利はありますでしょうか。
アルバイトで採用され現在は契約社員、入社して五年半になりますが、人員削減による労働環境の悪化から転職を考えています。
三年以上勤めているので、失業保険の給付制限は避けられないと思いますが、契約期間満了での退職と契約期間中の自己都合退職では転職活動の選考、採用面接に有利・不利はありますでしょうか。
それは、採用する企業の受け取り方次第だと思います。
単に「契約の中途で辞めました」というだけでは、辛抱ができない、契約が守れないという受け取り方をされる可能性はあるとおもいます。
退職理由として、前向きで、しっかりとしたヴィジョンがあってのことだ、という姿勢をしっかりしないと、この就職難のご時勢に、選考に影響しないなんて無責任なことは言えません。
「人員削減で仕事がきつくなり環境が悪化したから」なんていう退職理由では、「ウチだってそんなに余裕のある社員数で廻しているわけじゃないよ」とはじかれる可能性のほうが多いのでは?
仕事は厳しくても、働くには良い環境、とはどういうものか、それを求めているということを強調することとして、就職活動をがんばられてはいかがでしょうか。
単に「契約の中途で辞めました」というだけでは、辛抱ができない、契約が守れないという受け取り方をされる可能性はあるとおもいます。
退職理由として、前向きで、しっかりとしたヴィジョンがあってのことだ、という姿勢をしっかりしないと、この就職難のご時勢に、選考に影響しないなんて無責任なことは言えません。
「人員削減で仕事がきつくなり環境が悪化したから」なんていう退職理由では、「ウチだってそんなに余裕のある社員数で廻しているわけじゃないよ」とはじかれる可能性のほうが多いのでは?
仕事は厳しくても、働くには良い環境、とはどういうものか、それを求めているということを強調することとして、就職活動をがんばられてはいかがでしょうか。
失業保険について教えてください。契約社員としてA社に就職しました。そのまま6年働きましたが会社の業績が悪く子会社の派遣会社を作り7年目からそちらに転籍させられました。(仕事内容は全く同じです)
その時の契約期間が5年間でした。もうすぐその5年の満了になります。たぶん延長はなさそうなのですがその場合失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
年齢36ですが期間は何カ月になるのでしょうか?勤続5年?11年?どちらになるのでしょう。
その時の契約期間が5年間でした。もうすぐその5年の満了になります。たぶん延長はなさそうなのですがその場合失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
年齢36ですが期間は何カ月になるのでしょうか?勤続5年?11年?どちらになるのでしょう。
職安で手続きをしてから、8日目から受給できます。被保険者期間は11年です。A社とB社の間が1年以上開いてしまったり、A社を離職して1日でも失業給付を受けたりしていれば振り出しに戻りますが、ただの転籍で継続雇用のようですから何ら問題ありません。
派遣で2年半働いた会社を、契約満了で辞めようと考えてます。
3年未満で契約満了の場合は、失業保険の待機期間が無いと聞きました。
ネットで色々と情報を検索したのですが、意見がバラバラだ
ったりして、実際のところどうなのでしょうか?教えてくださいm(_ _)m
3年未満で契約満了の場合は、失業保険の待機期間が無いと聞きました。
ネットで色々と情報を検索したのですが、意見がバラバラだ
ったりして、実際のところどうなのでしょうか?教えてくださいm(_ _)m
〉3年未満で契約満了の場合は、失業保険の待機期間が無いと聞きました。
直接雇用(いわゆる契約社員)と派遣とではルールが違いますよ。
派遣社員は、派遣会社の社員であって派遣先の社員ではありません。
契約期間が満了したら、次の派遣先に派遣されるのが原則である立場ですので、本人が次の派遣先の指示を希望したかどうかにより扱いが異なります。
3年未満の派遣社員が、更新(=次の派遣先の指示)を申し込まずに離職したときは、「正当な理由のない自己都合」になります。
直接雇用(いわゆる契約社員)と派遣とではルールが違いますよ。
派遣社員は、派遣会社の社員であって派遣先の社員ではありません。
契約期間が満了したら、次の派遣先に派遣されるのが原則である立場ですので、本人が次の派遣先の指示を希望したかどうかにより扱いが異なります。
3年未満の派遣社員が、更新(=次の派遣先の指示)を申し込まずに離職したときは、「正当な理由のない自己都合」になります。
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