失業保険をもらうには、雇用保険に12ヶ月入っていることが条件で、
賃金の基礎となる日が11日以上ある月を数える、と聞きました。
賃金の基礎となる日には、休みの日(土日祝や有給休暇)も入りますか?正社員です。
すでに、【離職票】は作成してもらっていますか?

賃金の基礎となる日とは
有給も含め、月給制の場合は30日、31日と暦日です。
欠勤控除されている日は数えません。

通算2年間のうち、11日以上が12ヶ月間あれば、支給要件は満たします。

【離職票】をご覧になって、A欄に金額が記載されていると思いますが、
6ヶ月間の賃金を180日で割った金額が 基礎となる日額です。
下記の条件で失業保険はもらえませんか?

A社にて1ケ月半、雇用保険に加入(試用期間内で退社)
B社にて今現在5ヶ月と10日、雇用保険に加入(現在正社員)

上記は今年の就業状態です。
B社を退職しようか悩んでいますが保険をアテにしているわけではありません。
参考にさせていただきたく教えてください。
失業給付を受けるには、

①離職の日からさかのぼった一定期間に、次の1,2の「被保険者期間」があること。
1、「一般被保険者」及び「高年齢継続被保険者」であった方。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎になった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あること。
2、「短時間被保険者」及び「高年齢短時間被保険者」であった方。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あること。
②失業状態にあること。
③ハローワークに求職の申込みをしていること。

①から③の要件を全て満たしている事が必要です。
多分、B社を基準にすると思うので、満6ヶ月は働いた方がいいかもしれません。一度、ハローワークに足を運んで、詳しい話を聞いてみてはいかがでしょうか。
初心者なものでどうか教えてください。

現在有給消化中で今月末に退社するのですが、
国民健康保険をどうすれば1番よいか教えてください。

4/1にハローワークへ行き、失業保険の申請に行くつもりです。

自己都合なので3ヶ月間は待機期間になると思いますが、
失業保険受給完了までの間、国民健康保険はどのようにするのが
1番よいのでしょうか??

ちなみに訳があって、
失業保険の受給完了から健康保険は親の扶養に入る予定です。

よろしくお願い致します。
健康保険については、いままでの会社に「任意継続制度」があれば、保険料は全額自己負担になるものの、2年間はそのまま続けられます。

理由は社保を抜けると、自動的に国保になると聞いたことと、僕の場合、扶養に入っていた母が継続的な通院を必要としたことから、任意継続制度にしました。いまはもう別の社保になっています。
派遣社員の育児休業について教えて下さい。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。

そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。

また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
出産手当金は受けられますよね?

雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。

また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。


〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?

条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。

雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。


ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。

就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。



派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
友達から聞かれてわからなかったので、どなたかわかる方いたらお願いしますm(__)m


パートなのですが会社から有給が7日間あると言われ、今月いっぱいで退社の為有給消化するのですが、契約書は出勤日、月火木金9時~17時までと言うことになってますが、実際は金曜は出勤してませんんでした。今月の金曜を有給扱いにしても問題無いでしょうか?
ちなみに会社からは、金曜出てもどちらでも良いからと最初にセンター長に言われてました。
あと、辞めた後の失業保険の計算で有給休暇の日額分も合わせての計算になるのかどうかも知りたいそうです。
急ぎらしいので、わかる方どうかよろしくお願いします。
契約書に金曜出勤とされているのであれば、有給扱いにして問題ないと思います。もちろん事前に社内の休日申請書類などあれば提出しておくようにしましょう。(後でトラブルになるとややこしいですからね)

失業保険の計算時には有給分も含まれて計算されます。
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