海外赴任帯同のために結婚退職した際、扶養に入ると失業保険の延長は申請できないのでしょうか。
どなたか教えてください。今年の3月末で、彼の海外赴任帯同のタイミングで入籍、退職しました。海外赴任は3年以内の予定です。現在は国保も夫の会社の社会保険も入っていない状態です。できればすぐに扶養に入りたいのですが、その場合は失業保険の延長はできないのでしょうか。海外赴任帯同の場合、失業保険の延長(3年以内)の特例に該当するときいています。
また、とりあえず今は国保に入り、失業保険の延長申請を行ったとして、帰国の3年後、失業保険受給期間のときにも扶養から外れていないといけないと、失業保険はもらえないのでしょうか。
扶養に入る入らないのと、失業給付の申請云々は全く関係ありません。
現在収入がなく、将来的にも収入の見込みがないわけですから、扶養に入れます。
ただ、実際に失業給付をもらい始めると、収入が入ってきますから、扶養からは外れなければなりません。

例えば妊娠して、出産のために延長の申請をした場合でも、もちろん扶養に入れます。
そもそもハローワーク側で扶養NGが出ることはありません。
健康保険組合側で、収入があるなら扶養から外してくださいって言われます。
在日優雅な生活保護生活
在日の場合は朝鮮総連や民潭の圧力によって日本人以上にの優雅な特権的
生活保護生活が日本では日本人以上に出来るのです!
在日の多くが簡単に給付認定される生活保護は、在日の人口比給付率は 日本人の実に数倍にまで及ぶ。
しかも給付金額も『日本の主権者である日本人より多い』のである。
在日の40%の生活保護者所帯への援助は「年間一所帯約600万円」
<在日特権代金も換算しています>
在日韓国、朝鮮人は日本人の税金によって賄われた「生活費」を 「貰って当たり前」だと思っている。
税金を「払っていないのに」、である。
それどころか「足りないからもっとよこせ!」と圧力をかけてくるのである。

ここで少し具体的に都市部の30代の母親と小学生の子供2人を例にして
生活保護費の内訳をみてみよう。

まず、生活費として月に『15万円』ほど出る。
そして母子家庭なら それに母子加算と呼ばれる追加支給が月に『2万3千円』ほど出る。
また、教育費として、給食費・教材費なども『7千円』ほど出る。


住宅費は上限が決まっているが『5万円』ほどなら全額支給される。
ここまでで、合計『月に23万円』くらい。これが働かずにタダで貰える。

しかも、医療費は保険診療内なら全額タダ。
病院の通院費も必要と認められれば全額支給の対象になる。

上下水道も基本料金免除。NHKは全額免除。国民年金も全額免除。
都営交通も無料乗車券が与えられるし、なんとJRの定期券まで割引になる。
公立高校の授業料も免除。
不景気で授業料が払えずしかたなく退学する日本人の生徒がいるにもかかわらず。
<↑これは在日特権も含みでの無料処置です>

年金は支払い免除どころか“掛け金無しで”年金『受給』が可能である。
ちなみに民潭の統計調査によると在日朝鮮人約64万人中、約46万人が『無職』である。
つまり4分の3が無職である。
年計2兆3千億円が「日本人ですらない在日朝鮮人の生活保護費」になっている
そんな在日を日本国民が血税を支払って養っているのである。
在日は「そんな特権は存在しない!」などと嘘をつくが、騙されてはならない。
在日朝鮮人は仕事もしないで生活保護で年間600万円も貰って優雅に生活し、子供も朝鮮人学校に通わせて更に補助金を貰う。また、これは失業保険とは違うので 仕事をしても給付対象からはずれることはない。

*戦後もう70年である戦争中の懺悔はもう済んでいるのでは?
>> *戦後もう70年である戦争中の懺悔はもう済んでいるのでは?
意味が不明のようですのようでもありますよね。
在日同胞の生活保護受給と・・>※戦後もう70年とは何の関連もない。
何か補足してご覧 お兄さん。

補足
>> 早くこの在日を強制帰国させれば余計なお金を無駄にすることは無い!
これがこの質問者の本音です。 ウワぁ~~キモイ・・・
妊娠のため、2月末に退職します。
失業手続きや扶養について質問です。

今年は会社から2月までの給与を貰う状態。
私はその後もパートなどの仕事(短期のものになるでしょうが)を
探したいのですが、
夫の扶養に入りながら失業保険を受給することは可能でしょうか。

妊娠、4ヶ月に入るところです。
夫の扶養になりながら失業給付を受ける為には、「基本手当日額が3612円未満である」必要があります。それ以上の場合、給付を受けている期間中は扶養から外れなければなりません。

また、失業給付を受ける条件に「身体面・環境面で仕事が見付かれば、すぐ就職出来る状況にある」というものがあります。

妊娠中だと、それに当てはまらないと判断され得るので受給出来ない可能性もあります(→申請すれば受給期間を延長できます。詳しくはハローワークに問い合わせてみて下さい)。この理由で受給出来ない場合は扶養になれます。
確定申告についての質問です。父が定年になり、年金生活になっています。母が今年亡くなったので、母の医療費の確定申告もしようと思っているのですが、父の場合は、他に何を申告することが出来るのでしょうか?
父は毎月 病院にかかっており、医療費がかかっています。介護保険の支払い、健康保険の支払いをしています。年金はもらっています。少しの期間、失業保険ももらったみたいです。これらの中で何を申告することができるのでしょうか?

また、年金生活になってしまったため、医療費の申告も1年で10万以上の計算の他に、年収の何割かの割合で医療費を使った場合は、そちらで計算した方がいいというのも聞いたことがあります。年収の何割、何%の医療費を使った場合の計算をすればいいのでしょうか?

はじめての事ばかりで、わからない事が多く、詳しく知っている方がいましたら教えて下さい。お願い致します。
あなたは一つ前に同じような質問をしていますね。

一体誰の分の確定申告の話なんですか。前はお母さんの医療費、今度はお父さんの医療費、どのように回答すれば宜しいのでしょうか。
【確定申告、医療費控除について】
確定申告の方法について教えてください。
昨年7月に入籍をしましたので、扶養となってから初めての申告です。

ですが主人は昨年3月で退職し、12月まで失業保険を頂きながら求職活動をしておりますが未だに無職です。
私は昨年は短期の派遣とパートをしていましたが、カラダの調子が悪く4月で辞めています。

主人も私も今まで会社勤めということもあり、全て会社任せにしており、大変お恥ずかしいのですが、
確定申告で何をすればよいのかさっぱりわかりません。

・保険は月2,000円程度の物を昨年末より夫婦でかけています。
・また私は間もなく出産があります。(1/3予定日)
・妊婦検診、その他通院等の領収書はすべてとってあります。(総額はまだ計算しておりませんが10万円を超えているかと思います。)

確定申告をすることによって、税金など何か戻ってきたりはするのでしょうか?
確定申告をするためには、わたしは何をどうすればよいのか教えてください。
すみません。宜しくお願いいたします。
まず、勤め先から源泉徴収票をもらいます。ご主人の場合は3月までの勤め先から送られてきます。
源泉徴収票の右側の「源泉徴収税額」を見てください。ここに金額が載っていれば、それが税金の戻りの対象となります。
0円であれば何ももどってきません。

次に、保険会社から確定申告用の証明書が送られてきているはずなので、それを用意します。
さらに、国民年金、健康保険を支払った領収書も用意します。

医療費ですが、対象となるのは平成19年1月から20年12月末までの日付の領収書のものだけです。
これをきちんと計算して、10万円以上あることを確認してください。
領収書は封筒にいれて、封筒の表紙に「平成19年分医療費控除」というタイトルを書き、
住所氏名、医療費の合計金額を記入しておくとスムーズに手続きできます。

準備が済んだら、上記の書類と印鑑、税金が還付される口座番号がわかるものを持って
税務署に行ってください。
2月15日以降であれば市区町村役場で受け付けている場合もあります。
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