雇用保険の受給資格期間について
雇用保険についてお伺いしたいのですが、地震で会社自体に仕事がなくなり5月で辞めて欲しいよう勧奨されました。
現在の勤務先は去年の12月1日付けで入社し、来月5月20日まで在籍ということになります。
会社都合なので6ヶ月で雇用保険が降りるとは思うのですが、その場合5月30日まで在籍ではないと6ヶ月の受給資格を満たすことにはならないのでしょうか?5月20日だと降りないのでしょうか?
給料自体は5月までもらえる予定で6ヶ月貰う形になるのですが。

今の会社の前にも平成21年10月末までは約10年間ずっと仕事をしており、こちらは自主退職でやめました。
その後1年近く海外留学していたためその際の失業保険は貰っていません。

もし30日まで在籍で雇用保険が貰える様なら会社に交渉してみようかとも考えています。
わかる方よろしくお願いいたします。
少なくtも31日までは在籍している必要がありますし、かつ1か月11日以上の出勤(有給休暇でもよい)がないと会社都合でも失業給付は受けられません。

また、前職を辞めたときに給付を受けてないとのことですが、1年以内に再就職、雇用保険に加入であれば期間をつなげることは出来ます。が、1年を1日でもあいていると履歴はつながりません。
退職前に一度ハロワに確認&相談に行くことをお勧めします。
失業保険について教えていただきたいことがあります。
4月で3年間勤めた会社を退職して、5月1日からアルバイトを始めました。
アルバイト中にぎっくり腰になってしまい退職を考えています。
この場合、怪我による離職のため「特定理由離職者」となり、失業保険の給付制限が無くなると
いう認識で良いのでしょうか?
ご意見お待ちしております。
あくまでも最終的な判断はハローワークがしますが、

まず大丈夫かと思います。

ただ、3年間勤めた会社がちゃんと雇用保険に入っていれば、ですね。
また、給付制限は自己都合退職に比べて7日と大幅に短いですが、
手続きをしてからになります。
失業保険について質問です。
前職を退職した際に失業保険の受給手続きをしました。
しかし、受給開始前に次の仕事が決まりました。
その際に、雇用保険を継続させたかったので、再就職手当など、1円ももらってません。
今の仕事を自己都合で12か月以内に退職しました。
そうすると、前回の雇用保険を継続していることになる?ので(計3年)、
失業保険の受給資格は満たしていることになるとおもっていました。

本日、ハローワークへ失業保険手続きをしに行ったら、
一度、失業保険の手続きをすると、受給や再就職手当てをもらってなくても、新たに就いた職に12か月以上在職してないと、受給資格がないと言われました。
何やら説明されたんですけど、全く意味がわかりませんでした。
失業保険もらえないのでしょうか?
失業保険は貰えません。一度受給決定すると、お金を貰ってなくても雇用保険が確定してしまいます。ですから次ぎからは1から始まるのです。受給決定すると、雇用保険は継続されませんので通算できないのです。
失業給付金の受給期間を延長するか、失業給付の手続きをし、パートをしていると申請するかどちらがいいか教えて下さい。
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
受給期間の延長が認められるのは、病気、怪我、妊娠出産、育児、看護などで、引き続いて30日以上働くことができない状態になる場合です。

今は、例え週2回、20時間以下であろうと、働きにはでているのですよね。
それでは、受給期間の延長はできませんよ。

いったんパートを辞めて、育児のために働けません、ということになれば受給期間の延長は可能ですが、今現在まで働いてきていたら、「育児の必要で退職しました。延長してください」なんて、いきなり申請するのも無理です。
まず、連続して30日育児のために働くことができませんという状況になって初めて受給期間延長の手続きができることになります。

30日は、働かずに育児に専念する必要がありました。そして、それはこれから先も続きます。ということでようやく受給期間延長ができます。
そして、(結構多くの人が勘違いしているのですが)次に働けるようになったときは、延長は終了です。延長した後は、自分の好きな時期に延長終了できるものではありません。
つまり、延長をしておきながら、そのまま働くというのはできません。


ですから、質問者様のように、延長と受給のどちらがいいか、なんて選択する問題じゃあないんです。

質問者様が、「育児に専念して、まだ働くつもりはない」のなら、パートの辞めて受給期間延長。

または、「育児をしながら働くよ」というのなら、延長はできないので、雇用保険の手続きをして、待期期間だけでもパート出勤をせずに、そのあと基本手当を貰いながら就職活動をする。


それを前提に、自分がどうするかを決めてハローワークに行かれたほうがよいと思います。
短時間パートで働いているけれど延長したい、などと、墓穴を掘るような質問はしませんように。
失業保険について

離職票が届かないまま再就職が決まってしまった場合、
失業給付はいただけないのでしょうか?

再就職先の手当てが失業給付予定額よりも少額になっても
差額はいただけないのでしょうか?
≪補足≫

3月20日付、12年間勤めた会社を会社都合で退職し、
離職票はまだ届いていないのですが

昨日面接に行ったところ
その場で4月1日からの臨時採用が決まりました。

給料がとても少ないため、
失業給付予定額の方が多くいただけるのですが
もう職に就いてしまう以上は
この差額はどうにもならぬものなのでしょうか。

あまりに無知のため、こんな質問ですみません
そうですね、ハローワークに直接確認に行くか、パンフレットを見る、インターネットで”失業保険 給付条件”とでも検索すれば答えは分かったと思いますよ。

失業保険はもらえません。4月から仕事が始まるんですよね?失業保険の受給資格には”失業中で就職する意思のある人”に限られているのです。退職後、失業手当の手続きをしているのならば、本来失業中に支払われた保険料の一部が支払われたとは思いますが、在職中に並行して失業保険をもらうなんてできるわけありません。
交通事故についての質問です。宜しくお願いします!
先日、追突事故にあい首と肩を負傷しました。現在も通院治療中です。
この度の事故のせいで首と肩の痛みがひどくて仕事を満足にこなすこと
が出来なくなりやむ無く退職しました。その後、現在は失業保険を頂いて何とか生活しています。私は退職の原因は全てこの度の交通事故の相手にあると思っています。そこで、先日相手方の保険会社に連絡して退職後の失業損害を支払って欲しいとお願いしたのですが、簡単に断られてしまいました。私はとても納得ができません。この度の様なケースでは保険会社に対してし失業損害の請求はできないのでしょうか?
どなたか無知な私にアドバイスをお願いします!
退職理由が自己都合退職の場合は、退職日以降の休業損害は支払って貰えません。事故(の怪我)が原因で辞めたと言っているのは被害者だけであり、本当に辞めなければならない怪我(の症状)だったのかどうかの証明が無いので「勝手に辞めた」だけと思われているからです。

勤務先が解雇する直前だったとか、医学的に見て勤務の継続は不可能であった等の証明をすれば支払って貰えるかもしれませんが、追突事故で通院してだけの怪我ではこれらの証明は多分無理と考えます。

ご期待に応えられず申し訳ありませんが、「自主退職」したことが早まった判断なので、休業損害はできないと考え早期に再就職を模索するしかないと思います。
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